悲しい交通死亡事件は大分市の歩道で起きました。
5月29日午後8時45分頃大分市の歩道で男子高校生が運転する自転車が正面から歩いてきた61歳の女性と衝突、女性は転倒して頭を打ち病院に搬送されましたが、30日に容態が急変して死亡したとのことです。
今回の現場は緩やかな坂道で死亡した女性は友人とウォーキング中だったと言います。
誰にでも起こる可能性のある交通事故、十分に注意して行動する必要がありますが、万が一起きてしまった場合はどんな罪に問われるのでしょうか?
自転車と人の交通死亡事故はなぜ起きてしまったのか?
今回の現場となったのは緩やかな坂道で、男子高校生が乗った自転車は帰宅の途中で坂を上ってきているところだったようです。
死亡した女性は友人とウォーキング中で坂を下っているところで出会い頭に衝突したものと思われます。
歩道の幅は約3.5メートルで自転車の通行も可能な歩道だったと言います。
一般的には自転車は「軽車両」とされており車道を走るのが原則とされていますが、道路標識・または自転車の運転手が13歳未満や70歳以上・体に障害がある場合などによっては歩道を通行できる場合もあります。
「自転車及び歩行者専用(325の3)
自転車と歩行者の通行の安全と円滑を図るために、普通自転車以外の車の通行を禁止しているところであることを示す」
自転車も通行可な歩道であることを示すために設置されることは多いが、本来の意味での歩道以外への設置はかなり少ない。 pic.twitter.com/kGRwWjn7GI— 日本の道路標識bot (@JPN_Roadsignbot) 2019年5月31日
意外に知らない交通マナーですが、あくまでも歩道は「歩行者が優先」。
急いでいるからといって決してスピードを出し過ぎず、周囲には十分注意をして走行を心がけなければいけません。
今回の交通死亡事故の原因は自転車側の前方不注意の可能性があるとみて、「過失致死」の疑いも視野に捜査を行っているとのことです。
今回の交通死亡事故は「過失致死」その場合の罰金は?
「過失致死」というのは、「殺害の意図がない過失の状態で他人を死亡させてしまうこと」をいいます。
刑法でも「過失致死罪」があり、例えわざとではなかったとしても刑罰によって処罰される可能性があります。
この「過失致死罪」によって他人を死亡させてしまった場合は、「50万円以下の罰金」となっているといいます。
「人が亡くなってもそんな金額なの…?」と感じる方もいると思いますが、これはあくまでも「過失致死」での場合のみ。
ここで言われている「過失致死」は仕事上ではなく他の犯罪とも関連していないような「過失致死」のみが条件としてあてはまります。
例であげるとすると、たまたま歩いていた階段で出会い頭に人とぶつかってしまい、ぶつかった人が階段から転落してしまって死亡してしまったなどのケースが該当します。
これが日常的に行われる仕事上で起こった過失致死、または他の犯罪に関連した結果の過失致死となると一気に刑罰が重くなってきます。
日常のふっとした瞬間に交通事故が起こり、人を死亡させてしまう危険性をはらんでいるのです。
日々の行動に対して十分注意して元気に生活できるように心がけましょうね。
今回亡くなられた女性のご冥福を心よりお祈りいたします。